所定疾患施設療養費についてMedical expenses
所定疾患施設療養費とは?
所定疾患施設療養費は、介護老人保健施設において、入所者の方が肺炎や尿路感染症などの特定疾患に罹患した際に、施設内で適切な治療管理を受けられるよう評価される加算です。 当施設では、入所者様の健康状態を常に把握し、医師・看護師・介護職員が連携して迅速な対応を行っています。
また、施設での治療実績については、適正な算定を行うために公表しております。

所定疾患施設療養費(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件Requirement
(Ⅰ)の算定要件
1.算定対象となる疾患
- 肺炎
- 尿路感染症
- 帯状疱疹
- 蜂窩織炎
- 慢性心不全の憎悪(2024年4月1日より追加)
2.治療管理の要件
- 診断後、投薬・検査・注射・処置などの治療管理を実施した場合に算定可能
- 1回につき 連続する7日を限度として月に1回 算定
- 肺炎・尿路感染症は検査を実施した場合のみ算定可能
- 慢性心不全の憎悪については、注射または酸素投与などの処置を実施した場合のみ算定可能(内服薬の調整のみでは算定不可)
3.留意点
- 所定疾患施設療養費と 緊急時施設療養費は同時に算定不可
- 診断名・診断日・実施した治療内容(投薬・検査・注射・処置など)を診療録に記載
- 近隣の医療機関と連携した場合でも、実施内容を診療録に記載し、抗菌薬使用時は 薬剤耐性に配慮
(Ⅱ)の算定要件
- 所定疾患施設療養費(Ⅰ)の要件を満たした上で、以下の条件を満たす場合に追加で算定可能。
- 感染症対策に関する研修を受講した施設医師が対応することが必要。
- ただし、感染症に関する十分な経験を有する医師は、研修を受講したものとみなされる。

